遺産相続の基礎知識
こんなお悩みありませんか?
- 親が亡くなったが、相続の手続きを何から始めればいいかわからない…
- 相続人の1人が認知症(判断能力に問題)の場合どうしたらいいの?
- どれくらい相続税がかかるのか今から不安…
- 親の借金も相続する必要があるの…?
- もしもの時の為に、対策を取っておくべきかなぁ…
- 認知症の親と同居している兄が、資産を使い込んでいるけど…
笑顔で相続するために
いのうえ司法書士事務所が相続手続きをお手伝いします。
相続登記Q&A
- 親が借金しています。全て自分が払う必要がありますか?
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相続を放棄することが可能です。
ただ、相続が開始したと知ってから3カ月以内という期限がありますので、ご注意ください。
- 遺品を整理していたら遺言書を発見しました。どうすればいいですか?
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家庭裁判所に提出しましょう。
遺言書には、自筆証書遺言(968条)、公正証書遺言(969条)、秘密証書遺言(970条)等の種類がありますが、公正証書遺言以外の遺言書が見つかった時には、見つけた者は遅滞なく家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを請求する必要があります。
- 夫がなくなった場合の相続人は誰になりますか?
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配偶者と、子どもです。
子は、養子、非嫡出子(婚外子)も含まれます。
子も、孫などの直系尊属もなく、亡夫に兄弟姉妹がいる場合は、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となります(889条1項)。
兄弟姉妹が先に死亡しているときでも、その子、つまり夫の甥や姪が生きている場合、甥や姪が代襲相続します(同条2項)。
相続
親や兄弟(子供がいない場合)が死亡すると、相続が開始します。(詳しくは相続手続きの流れをご覧ください)
そして、相続人は、土地や家などの不動産、預貯金、株式等の有価証券、事業などの財産を受け継ぎます。
ここで注意が必要なのは、借金等の債務も受け継いでしまうことです。
財産よりも債務の方が多い場合は、相続が開始してから、3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄や限定承認の手続きを行って下さい。
いのうえ司法書士事務所にご相談下されば、手続のご説明、引受けを致します。
相続手続きの流れ
1被相続人の死亡
2通夜、葬儀、告別式
3死亡届の提出
死亡から7日以内に。4遺言書の有無の確認
遺言書の有無により、相続手続きが変わってきます。-
5相続人の調査開始(戸籍などの収集)
相続人を確定するために、被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本等を取寄せ、相続関係の調査をします。 -
6被相続人の財産と債務の確認
被相続人が使用していた貸金庫や、自宅の収納、不動産などを詳しく調査します。
遺産の内容・評価額を正確に把握するためにも、財産目録を作成することが望ましいでしょう。 -
7相続放棄・限定承認の検討(家庭裁判所へ)
死亡から3カ月以内に
被相続人が債務(借金)を負っている場合に相続放棄又は限定承認をするには、 原則として、相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。 -
8所得税の申告(個人事業主の場合)
被相続人が個人事業主の場合には、死亡から4ヶ月以内に所得税の申告(準確定申告)をする必要があります。 -
9遺産分割協議書の作成
相続人全員で、遺産分割協議書を作成します。 -
10相続登記・名義変更
預貯金の解約手続や不動産・株式等、財産についての名義変更手続を順に行います。 -
11相続税の申告・納税
死亡から10カ月以内に
相続税の課税価格が基礎控除額を上回る場合には、被相続人が死亡した日から10ヶ月以内に相続税の申告を行い、納税しましょう。
10ヶ月以内に申告しないと、高率の延滞税が課せられてしまいます。
基礎控除額とは
遺産が3,000万+600万×法定相続人の数までは、相続税は課税されません。
例えば、配偶者と子ども2人のケースでは、3,000万+600万×4人=5,400万円までは非課税という形になります。
不動産・土地の名義変更
不動産・土地の名義変更(相続登記)
相続する財産に、土地や家などの不動産がある場合、被相続人(亡くなった方)から、相続人に所有権の移転登記をすることがあります。
いわゆる名義変更(相続登記)ですが、この登記は、必ずしもする必要はありません。
しかし、相続した不動産を処分する必要に迫られた時に、不動産が何人かの相続人の共有になっているので、手続が複雑になります。
特に何代か相続を重ねた場合など、更に相続人が増え、権利が複雑になってしまいますので、面識のない遠い親戚から、相続分として、金銭を請求されることもあります。
場合によっては、ハンコ代として、多額の費用を支払う必要も出てくる可能性もあります。
権利関係が複雑になる前に、名義変更(相続登記)された方がいいでしょう。
また、財産を残された方のご意思としても、財産を継ぐ方の名義にすることが望ましいと考えます。
相続登記の流れ
1相続人の調査・確定
被相続人の戸籍をもとに誰が相続人になるのかを調べ、相続人を確定させます。2相続手続きに必要な書類の収集
相談者様に代わって戸籍、住民票、評価証明書などの必要な書類を集めます。3遺産分割協議書の作成
全相続人の皆様のご希望に沿った遺産分割協議書を作成します。4相続関係証明書の作成
法務局に提出する相続書類を取りまとめ、簡易版家系図などを作成します。5相続登記の申請書類の作成
法務局に提出する相続登記申請書類を作成します。6相続登記の申請代理
相談者様に代わり、相続登記を法務局に提出します。7相続放棄・限定承認の検討(家庭裁判所へ)
名義変更後の新しい権利証や登記簿(謄本)を法務局で取得します。
相続登記に必要な書類
必要な書類 | 取得できる場所 |
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被相続人の戸籍謄本(出生~死亡時まで) | 本籍地の区(市)役所 戸籍係など |
被相続人の戸籍附票 又は住民用の除票 | 住所地の区(市)役所 住民課など |
相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の区(市)役所 戸籍係など |
相続人全員の住民票 | 住所地の区(市)役所 住民課など |
相続人全員の印鑑証明書 | 住所地の区(市)役所 住民課など |
不動産の評価証明書 | 不動産所在地の区(市)役所・都税事務所 |
書類の取得代行を行っております
お客様の印鑑証明書以外の書類は、お客様に代わって全て取得することができます。(評価証明書に関しては、別途委任状が必要になります)
不動産の相続が発生したら
不動産は、相続資産の約6割を占めるとも言われ、相続手続きの中でも、特に重要なポイントになります。
不動産は高額なうえ、金銭のように簡単に分割できません。
更に、戸籍謄本や遺産分割協議書など、取得、作成する書類が多く、非常に面倒な財産です。
また名義変更の手続きは、評価額の算定などの法的知識や時間、そして労力の面で負担の大きい作業です。
「自分でするのは大変なので誰かに任せたい」そうお悩みの方は、ぜひ一度いのうえ司法書士事務所にお問い合わせください。
生前贈与について
生前贈与のメリット
生前贈与には、以下のメリットがあります。
- 譲りたい方に、譲りたい物を確実に譲ることができる(相続争いの予防になります)
- 自分の贈与した物が、どのように利用されるかを自分の目で確かめることができる
- 贈与の方法によっては、相続税対策となる
たとえば、何ら特例を利用せずに、1500万円を贈与した場合、贈与を受けた方が負担する贈与税は500万円以上にもなります。
さらに、贈与の額が大きくなればなるほど、贈与税率は上がっていくシステムになります。
一方、贈与税には、様々な特例が定められており、それらの特例に当てはまる贈与をすることによって贈与税や相続税を節約することができます。そのため、贈与で失敗しないためには、前提として様々な要素を検討していく必要があります。
年間110万円を超える贈与を受けると課税される
つまり、贈与税の基礎控除額が110万円となりますので、贈与を受けた金額を110万円以下にした場合は、その年の贈与税を“0”に出来るわけです。とはいえ、相続税対策の為に毎年110万円の贈与を繰り返していれば、税務署から「決まった額の財産を、分割して贈与している」とみなされ、贈与した額全てに贈与税がかかってくる恐れもありますので、贈与の際に契約書を作成したり、毎年の贈与額に変化をつける等の対策が必要です。
また、贈与額が110万円を超えた場合は、課税価格から贈与税の基礎控除110万円を差し引いた額に贈与税の税率をかければ、納付するべき贈与税が算出できます。
ただし、贈与する財産が不動産や非上場株という場合には、この計算の基礎になる課税価格の算出がむずかしい為、注意が必要です。
実際の資産の計算等はご相談ください。