トップページ > 業務内容

遺言書作成

どんな時に遺言書を作成すればいいの?

遺言書は、相続人に残せる最後のメッセージです。
無用な争いを避けるためにも、作成しておきましょう。
次のような方は、遺言書を残しておくことをお勧めいたします。

  • 子供がおらず、交流のない兄弟がいる
  • 交流のない異母兄弟・異父兄弟がいる方の親
  • 財産を配偶者に譲りたい
  • 離婚した前の配偶者に子供がいる
  • 次に発生する相続を見据えた財産の承継を考えたい
  • 事業や農家をしている
  • 配偶者と、自分の兄弟姉妹が相続人になる
  • 相続争いが予想される

特に、交流のない親族が相続人になるケースで、遺言書がない場合、財産が遺されていると、相続関係が複雑になり遺産分割協議が難航する傾向にあります。その結果、被相続人(あなた)と全く交流のなかった兄弟姉妹が配偶者に対して相続権を主張したり、遺産分割のハンコ代を要求したり、無用な費用及び不快感を、遺産を相続するのが通常であろうと思われる方に負担させることになります。
大事な人に無用な負担を掛けさせないためにも、遺言書は作成すべきでしょう。

ただ、遺言書と言っても書けばいいというわけではありません。遺言は要式行為と言われ、一定の様式を欠いている遺言書は効力を認められず、不動産の名義変更(相続登記)に実際使えません。そうならないためにも、事前に専門家に相談されることをお勧めします。

当事務所では、死亡後にすぐ使える(家庭裁判所による検認手続が不要な)公正証書遺言をお勧めしておりますが、遺言に必要な証人2人がいらっしゃらない場合、証人も承っております。

遺言書の種類

遺言書には、自筆証書遺言、公的証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。

自筆証書遺言(憲法968条)

遺言者が、その全文、日付、氏名をすべて自分で、しかも手書きで書いて、これに印鑑を押したものです。書き加え、削除、その他の変更は遺言者が、その場所を指示し、これを変更したことを付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければその効力を生じません。遺言書をなくしたり、捨てられたり、偽造されたり、遺言者の死後発見されなかったりするおそれもあります。

公正証書遺言(憲法969条)

証人2人以上の立会いの下で遺言者が公証人の前で遺言の内容を申し出て、公証人(法文書のプロ)がこれを書面にし、原本を公証役場に保管します。作成費用はかかりますが公証人が関与するため様式不備を回避でき、遺言書が紛失したり、偽造される恐れがありません。

秘密証書遺言(憲法970条)

自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な方式で、内容を誰にも見せたくない場合に作成します。
遺言者が作成した遺言書に署名捺印し、捺印した後、封筒に入れ、その印と同じ印で封印を押します。
それを公証人及び証人(2人以上)の前に提出し、封書に遺言者本人、証人及び公証人が署名捺印する必要があります。
また、遺言書自体を公証役場が保管するわけではないので紛失や破棄のおそれがあります。 手間がかかる割にはメリットが少ないため、実際はほとんど利用されていません。

遺言書に書けること

遺言書上で法的に有効な事項は、相続・身分上の行為、財産上の処分に関する行為に限られます。 遺言書に記載することで一定の法的な拘束力(遺言の記載をもって手続きが可能)を持つものを紹介します。

財産の処分方法 誰にどの財産を相続させるかを指定する
相続分の指定 法律で決められた相続人の分配割合(法定相続分)を変更する
負担付の遺贈 「財産をあげるかわりに○○をする事」など条件付で財産を遺贈する
遺産分割の禁止 遺産分割(最長5年)を禁止し、自分の死後一定期間の遺産分割を禁止する
相続人の廃除、廃除の取り消し 推定相続人の廃除、またはその取り消しをする
子どもの認知 認知していない子どもを遺言の中で認知する
遺言執行者の指定 遺言の内容を確実に実行してくれる人を指定する
後見人、後見監督人の指定 幼い子どもや認知症の妻のために後見人を指定する
遺留分の減殺方法の指定 遺留分請求に対する支払の指定(財産)をする

遺言書を書く上でのポイント

1あなたの相続人を調べましょう

誰が、どれだけ相続する権利があるのか調べておきましょう。

2相続財産を調べましょう

預貯金や預貯金、不動産などの財産一覧を作成しておきましょう。

3誰に何をあげるか決めましょう

相続人や受遺者の生活状況などを考慮し、分配分を決めておきましょう。

4遺言執行者を選びましょう

遺言執行者をあらかじめ決めておくことで、相続の実現がスムーズになります。

5必要書類を集めましょう

相続関係や財産を特定する情報を事前に集めておきましょう。

6遺言書の下書きをしましょう

自筆証書遺言は完璧な下書きを、公正証書遺言はメモを作成しておきましょう。
また、不動産などの財産一覧も作成しておきましょう。

遺言は専門家のアドバイスのもと
作成、管理されるのが最も安心です。

遺言の中で『遺言執行者』を選んでおけば、亡くなったご本人の代わりに遺言内容を実現させてくれます。
死後に相続人の間で争いが起きないように対策をしておくことは、残されていく人々への思いやりです。

遺言は、法律行為であるため形式は厳格に法律で定められていますが、上手に利用する事で、被相続人の「希望を実現」し、「円満な相続」を実現することができます。

なお遺言の形式としましては、少し費用をかけてでも確実に希望を実行できる「公正証書遺言」を残すことをおすすめします。

遺産分割協議書

遺産分割とは

「相続は、死亡によって開始する」と民法で規定されています。
被相続人の死亡と同時に、(何かしらの手続きなしに)被相続人の権利・義務の全てが自動的に相続人に受け継がれることになります。
相続が開始した時から、相続財産は法定相続人全員によって法定相続分の割合で共有されます。その際、それぞれの相続人の所有として、個々の財産を確定する手続きが必要になります。このことを「遺産分割」といいます。

相続人は基本的に、いつでもその協議で遺産分割をすることが可能です。(被相続人が遺言の中で最長5年間、遺産分割を禁止した場合を除く)
遺産分割について、いつまでに行わなければならないという期限も特にありません。
しかし、相続税の申告において「配偶者の税額軽減」という税額控除を受けるには、相続税の申告期限までに遺産分割が確定していなければなりません。
そのため、通常は被相続人の死亡から相続税の申告期限までに遺産分割を行います。

遺産分割の種類

指定分割 被相続人の遺言書で指示された相続分で分割する。
法定相続分より優先される。
協議分割 相続人全員の協議で分割する。 相続人全員が納得すれば、どのように分割を行うかは相続人の自由。
審判分割 相続争いなどで相続人間で協議の調わない時、又は協議不可能な時に使用される。
法定相続分が基準となる。

相続人 法定相続人
配偶者と子 配偶者   1/2
子     1/2
子が数人いるときは、相続分は均分となる。
非嫡出子(認知されていない子)は嫡出子の相続分の2分の1となる。
配偶者と直系尊属 配偶者   2/3
直系尊属  1/3
直系尊属が数人いるときは、相続分は均分となる。
配偶者と兄弟姉妹 配偶者   3/4
兄弟姉妹  1/4
兄弟姉妹が数人いるときは、相続分は均分となる。
父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の2分の1となる。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、誰がどの財産を相続するかを記録した文書です。
ある人が亡くなったとき、遺言書があれば、法律よりもその内容を優先して遺産が分割されます。
遺言がない場合は、相続人全員で話し合って、個々の相続分を決定します。
この話し合いを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議で決定した内容を遺産分割協議書に記録します。

遺産分割協議書作成の流れ

1. 相続財産の確定

相続財産とは亡くなった方が残した経済的価値のある物すべてを言います。
預貯金は勿論、不動産、株券、自動車等といったプラスの財産だけでなく、借金等マイナスの財産も含まれます。
これらの財産を調査した上で相続財産を確定します。

2. 相続人の確定

亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を取り寄せ、誰が相続人となるかを調査します。
具体的には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を取り寄せます。
死亡した方の年齢が高い場合や、結婚、離婚、転居等した回数が多い程、手続が多くなります。

3. 相続人による協議

相続人全員で話し合って遺産の分割方法を決めます。相続人が各地にバラバラに居住している等で同じ場所に集まる事が困難な場合に関しては、電話や書面による話し合いでも良いとされています。
相続人全員が充分に納得し合意に達した時に協議が成立します。

4. 遺産分割協議書の作成

協議が成立した段階で遺産分割協議書を作成します。 遺産分割協議書の作成は法律で義務付けられてはおりませんが、預貯金や不動産の名義変更手続の際に、添付書類として必要な場合が多くあります。 また全員が合意した証として後々のトラブルを回避する為にも有効です。 そのため、遺産分割協議が成立したら早めに遺産分割協議書を作成した方がいいでしょう。

成年後見のご相談

成年後見とは

成年後見制度とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等の判断能力の不十分な成年者を保護するための制度のことです。
成年後見人がつき、不動産や預貯金などの財産の管理、介護施設への入所契約、遺産分割の協議等を行います。
また、不利益な契約であってもよく判断出来ないまま契約を結んでしまうため、認知症高齢者を狙う悪徳商法も多くあります。
そういった際に売買の取り消しを行う事もあります。

成年後見は、このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するための精度です。

そしてこの成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見制度

法定後見人制度とは、認知症等により判断能力が衰えている場合に、親族等が家庭裁判所に申立て、家庭裁判所が後見人等の援助者を選任する制度のことです。
この法定後見制度は,本人の判断能力の程度によって、「後見」「保佐」「補助」の3段階に分かれています。

後見とは

後見は、日常的に必要な買物も自分では出来ず、誰かに代わって貰う必要がある等、本人の判断能力がほとんど無い場合に適応されます。
自分自身で財産の管理や処分が出来ないため、本人の援助者として成年後見人が家庭裁判所によって選任されます。

成年後見人には、原則として下記の権限が与えられます。
  • 財産管理権と代理権
  • 被後見人の行った行為の取消権
資産の管理や、悪徳商法により契約してしまった物を取り消したり出来ます。
後見が開始すると、本人は選挙権を喪失し、会社の役員や一定の職業の地位を失う等の制限が発生します。

保佐とは

保佐は、日常的な買物程度は自分自身の判断で出来るものの、援助が無ければ不動産の売買や金銭の貸し借り等の財産管理が援助なしには判断出来ないような、本人の判断能力が著しく不十分な場合に適応されます。
本人の援助者として保佐人が家庭裁判所によって選任されます。

保佐人には、原則として下記の権限が与えられます。
  • 被保佐人の重要な財産行為(不動産の売却や遺産分割等)に同意権
  • 家庭裁判所と被保佐人が認めた特定の事項について代理権。
※被保佐人が、保佐人の同意を得ずに重要な財産行為を行った場合には、後で取り消すことができます。
保佐が開始すると、本人は会社の役員や一定の職業の地位を失う等の制限が発生します。

補助とは

補助は、重要な財産行為は自分で判断出来る場合もあるが、出来るかどうか危惧があるので、本人の利益のために援助があった方が良いような、本人の判断能力が不十分場合になされるものです。
被補助人の援助者として補助人が家庭裁判所によって選任されます。

補助人には、原則として下記の権限が与えられます。
  • 家庭裁判所と被補助人が認めた重要な財産行為を、被補助人が行う際に同意する。
  • 家庭裁判所と被補助人が認めた特定の事項について、被補助人を代理する。
※被補助人が補助人の同意を得ずに財産行為を行った場合には、後で取り消すことができます。

任意後見制度

任意後見制度とは、本人の判断能力があるうちに、将来的に認知症等によって判断能力が不十分になると想定して、将来自分の任意後見人になってもらいたい方と、後見事務(代理権)の内容を公正証書による任意後見契約によってあらかじめ決めておく制度のことです。

任意後見契約の委任者(本人)の判断能力が低下した段階で、原則として本人の同意を得て、家庭裁判所に任意後見人の仕事を監督する任意後見監督人を選任して貰い、任意後見人の事務が開始されます。

今は問題なく何事も判断出来ているが、将来自分が認知症になるかもしれないという不安をお持ちの方が、将来を見越して事前に後見人を選んでおく際に利用される制度です。

※現時点では判断能力に問題のない方のみ利用可能です。

任意後見制度の流れ

  • 1家庭裁判所と被補助人が認めた重要な財産行為を、被補助人が行う際に同意する。

  • 2痴呆、認知症の症状が現れはじめる。

  • 3家庭裁判所に申し立てる。

  • 4任意後見人が任意後見契約で定められた事務(財産の管理等)を行う。

債務整理

債務整理について

ここ数年で、過払い請求といった言葉を知らない方はいなくなったと言っても過言ではないでしょう。
電車に乗っていても、テレビを見ていても、債務整理や過払い請求に関する広告をよく目にしますよね。
債務は借金のことであり、債務整理とは、法律の力を使って、借金を解決することです。
収入の減少のみならず、失職や増税で国全体が不景気の中、日本には現在、200~300万人もの多重債務者がいるといわれています。
これだけ債務整理が謳われていても、膨れ上がった借金のために自殺や夜逃げをする方もまだまだ多いのが現状です。

多重債務に陥ってしまうと、利息が高いためになかなか返済が終わらないので、抜け出すのは困難です。
お一人で悩まずに司法書士に一日でも早くご相談ください。
個人消費者の債務整理には4つの方法が有りますので、それぞれの特性を掴んで、あなたに適した方法を選択しましょう。
もう悩まないでください。あなたの借金は解決できます。

債務整理4つの方法

多重債務に陥った債務者を再生する方法は以下の4つです。

任意整理

任意整理とは、裁判所を経由しない和解手続きです。依頼された弁護士や司法書士が、債務者の代理人として、消費者金融やクレジット会社などと交渉します。そこで借金の額や月々の返済額、返済期間など新たに取り決めます。
高い金利を下げれば返還できるとみなされる場合も適用されます。
利息制限法に基づいて再計算すると、通常、債権額(借金額)が少なくなったり、過払い金が生じたりします。
そうすることで、月々の返済額を少なくしたり、払い過ぎていたお金を取り戻すことが出来ます。
裁判所を経由しないので、家族や知人に知られることなく借金を整理できます。

自己破産

自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度になります。

個人再生

多重債務を抱えた方が支払不能となり破産状態に陥る前に、経済的再建を図るために設けられた新しい制度です。裁判手続きにより債務額を減額し、手続きで決められた金額を原則3年間で分割して返済していくことになります。また、「住宅資金特別条項」という制度を利用すれば、自宅を失うことなく債務整理が可能になります

特定調停

特定調停とは、借金を大幅に減額してもらい、最長5年間で完済することです。自己破産と違い、債務がゼロになるものではありませんが、特定調停の手続きに入った時点で取り立てが止まるといったメリットがあります。定期的な収入があるものの、債務額を払うと生活が困難になる人、または、返済額が事業の継続に支障を来す人が対象です。

いのうえ司法書士事務所では、まずはご依頼主様がどのような内容でお困りなのか、当事務所がどのようなご提案ができるかをしっかりと吟味したうえで、お手伝いさせて頂きます。事情や状況は人それぞれで、一概には言えません。
まずはお気軽にご相談ください。

過払い金返還

過払い金とは、「返還請求が出来る払い過ぎの利息」のことです。
利息制限法を超えたグレーゾーン金利(灰色金利)の支払を長期に渡って行っていた場合に、
その払いすぎた利息(過払い金)の返還を求めることが可能です。
最近のテレビニュースや新聞報道でご存じの方も多いと思いますが、
最高裁判所により利息制限法を超えた利息は実質的に無効であるとの判断がなされました。
この判断により利息制限法を越えて払ってきた超過部分の利息は時効などの特別な事情がない限り、
返還を求めることが可能となりました

  • 相続手続きの流れ
  • 遺言
  • 不動産・土地の名義変更
  • 生前贈与
  • 遺言書の作成
  • 遺産分割協議書
  • 成年後見
  • 債務整理

いのうえ司法書士事務所
所在地
〒632-0016 奈良県天理市川原城町796
最寄駅
JR線・近鉄線・天理駅
その他交通
車。駐車場無の為、駅前駐車場に。
TEL
0743-62-3703
FAX
0743-62-3704
営業時間
9:30~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日